2022年11月18日(金)の午後8時頃に、こんなニュースが、Yahooニュースに掲載されていました。

 

 

「医療非常事態宣言」の内容には、昨日(2022年11月18日)から都道府県が運用できるものとして、

出勤の大幅抑制

帰省や旅行の自粛

イベントの延期

などを要請できる

等が含まれています。

 
「緊急事態宣言」のようなものを、また導入するということでしょうか。

 

2年前に、 「カフェ・ラ・ボエム」「権八」などのレストランを多角経営する 「グローバルダイニング」に対する営業時間の時短命令が違憲・違法であるとして、社長の長谷川耕造氏が国家賠償請求訴訟を提訴した訴訟:

 

 

 

 

は、地裁において最終的に「違憲」という判断は得られませんでしたが(控訴は取り下げで終わる)、少なくとも「違法」であるという判断がなされその効果もあってか、その後、飲食店等への時短命令や緊急事態宣言もなくなり、よかったと思っていたところでした。

 

それも束の間、また、このような「医療緊急事態宣言」などで、違憲・違法といえる施策を導入するなんて。。何の反省も見られませんね。

 

冒頭のYahooニュースのコメント欄をみると、 楊井人文という弁護士の方が真っ当なことを仰っています。

 

 

引用しますと、

特措法の要件を潜脱する、脱法的な決定で、法治国家として極めて重大です。このように法律の根拠もなく、外出・旅行・イベント等の自粛要請を出せるという前例を許せば、インフルエンザ等でも特措法に基づかない自粛要請が横行することになりかねません。」

 

上記の赤太字で強調した部分は、おっしゃる通りですね。この「医療非常事態宣言」のような措置は、日本国憲法によって保障されている国民の「基本的人権」(例えば、移動の自由、集会の自由、営業の自由)を侵害するものとして「違憲」と言えるでしょう。

 

これまで、コロナ騒動に関連する問題に、ほとんどの法律家は沈黙してきました。中村篤史先生のNoteの記事にもこう書かれています。

 

コロナワクチンの被害者救済を引き受けようなんて弁護士、どこにもいませんよ。周到な準備が必要で、とても大変な裁判になるし、しかもその労力に見合った金にならない。こんな仕事、受けないのが弁護士として当然で、受けてくれる弁護士のほうが珍しいんです。 」

 

 

しかし、このような国民の基本的人権が目の前で侵害されている今こそ、法律問題の専門家である弁護士さんら法律家の方々が活躍する出番なのではないでしょうか。目先のお金の問題ではなく、正義の問題として、勇気をもって立ち上がってくれる法律家の方々が多数現れることを期待しています。

 

訴訟費用は、グローバルダイニングさんのようにクラウドファンディングを利用して、寄付で賄うこともできるのではないかと思います。きっと、私を含め、そのような勇気のある法律家を応援したいと思う国民は大勢いると思います。

 

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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