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それでは次に毎月地主さんにお支払いする「借地料(地代)」についてです。

こちらの物件の地代は25,262円です。

当然、面積が大きいと地代も高く、面積が小さいと安くなります。

昔は毎月地主さんに現金を持参しお支払いするのが通例でしたが、銀行振り込みで対応されている地主さんが増えてきました。

(そのうち、PayPayなどキャッシュレスに変わっていくかもしれないですね。)

土地の所有者である地主さんは固定資産税の納税義務者なので、借地権者からいただいた地代から土地の固定資産税を納めます。

この差額が地主さんの利益の一つです。

(建物は所有権なので地主さんに納税義務はありません)

つまり地代は固定資産税よりも割高ではありますが土地の固定資産税はかからないのです。

反対に、当然のことですが所有権の土地を買うと地代はかかりませんが固定資産税はかかります。

「地代を払ってさらに固定資産税がかかる」と思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

 

また、地主さんから

「来月から地代を上げます!」と突然言われてしまったら・・・

世の中の景気が良くなり土地の価値が上がって、固定資産税額も上がったとしたら地主さんとしても地代を上げざるを得ません。

この場合は仕方がないですよね。

でも、固定資産税額も上がっていないのに理不尽に高額請求されたとしたら・・・

この場合、借地権者として相当だと思う地代を地主さんに提供します。

例えば「今まで支払ってきた地代が見合っている」と思えばその額を支払います。

もし地主さんに受け取りを拒否されたら、その地代を金融機関などに「供託」します。

こうして「支払う意思がある」ことを示すことで万一トラブルになった際に立場が有利になります。

※法律上の対策の一つであり、私の経験では過去このような事例はありませんでした。

ちなみに、弊社が専任でお預かりしている築11年の借地権付き中古一戸建ては新築当時から地代に変更はありません。

 

建物は所有権なので「固定資産税・都市計画税」がかかります。

税額は木造・床面積100㎡の目安として年間5万円くらいです。

また一定の基準を満たした住宅は、固定資産税が3年間にわたり2分の1とされる減税措置があります。

 

次回は「借地借家法」という法律についてご説明していきます。

ぜひ読んでみてください‼