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プラスワン住宅販売のブログ

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借地権者が更新をしたくても地主さんが応じてくれないとなれば「借主の保護」という目的に反してしまいます。

地主さんとの合意による更新ができそうにない時は、存続期間満了時、

  1. 借地権者が地主さんに更新の請求をする

  2. 借地権者が土地の使用を継続する

この際は更新できることになっています。

地主さんとの合意による更新ではなく法律の規定で更新されるため「法定更新」といいます。

借主の保護って強い!

ただし、期間満了の際に「建物が存在していること」が絶対条件です。

古くなったから壊しちゃえ!安易に考えてはいけないのです

 

また、更新の際に「更新料」を地主さんに支払うことが習慣となっています。

あくまでも「習慣」であって、法律で決められているものではありません。

そのため、更新料も地主さんによって金額が異なります。

一般的には

土地代金の5%程度だと言われています。

土地代金といっても「路線価」や「評価額」、「実勢価格」などありますので対象となる土地価格によって更新料に違いが出ます。

例えば土地価格が2,000万円とすれば更新料は100万円くらいとなります。

 

また、1回目の更新料は○○万円です、と定めている物件もあります。

ご検討の際にあらかじめ更新料がいくらくらいになるかを不動産屋さんに聞いてもらうといいですね。

 

次回は気に入った借地権付き住宅の「契約から入居まで」についてご説明していきます!