借地権とは その5「借地借家法とは」 | プラスワン住宅販売のブログ

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今回は借地権のルールが決められている借地借家法についてご説明しますニコニコ

 

借地借家法は平成4年にあらたにできた法律です。

それまでは「借地法」と「借家法」に分かれていました。

民法でも「賃貸借」の規定があるのですが、貸す人も借りる人も平等に扱います。

でも、実際は財産を持っている「貸す人」の立場が強く、「借りる人」は不利な条件になりがちでした。

そこで、もっと借りる側の人を保護しようという目的でできたのが「借地借家法」です。

ですから、借地借家法で決められていることは民法よりも優先されるのです!

そのため比較的、借りる側の人(借地権者)の方が強い法律となっているのです。

 

平成4年までの「借地法」と「借家法」の時にすでに設定されていた借地権のことを

「旧法借地権(旧法賃借権)」といいます。

平成4年の法改正でできた「借地借家法」以降に設定された借地権は「新法」といいます。

 

次回は「旧法借地権」と「新法借地権」についてご説明します!