今回は借地権のルールが決められている借地借家法についてご説明します![]()
借地借家法は平成4年にあらたにできた法律です。
それまでは「借地法」と「借家法」に分かれていました。
民法でも「賃貸借」の規定があるのですが、貸す人も借りる人も平等に扱います。
でも、実際は財産を持っている「貸す人」の立場が強く、「借りる人」は不利な条件になりがちでした。
そこで、もっと借りる側の人を保護しようという目的でできたのが「借地借家法」です。
ですから、借地借家法で決められていることは民法よりも優先されるのです!
そのため比較的、借りる側の人(借地権者)の方が強い法律となっているのです。
平成4年までの「借地法」と「借家法」の時にすでに設定されていた借地権のことを
「旧法借地権(旧法賃借権)」といいます。
平成4年の法改正でできた「借地借家法」以降に設定された借地権は「新法」といいます。
次回は「旧法借地権」と「新法借地権」についてご説明します!