え~難しく言うと・・ショック!


リボン 交際費等の損金不算入制度が改正されました


「租税特別措置法の一部を改正する法律」により

交際費等の損金不算入制度について、資本金の額

又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る

定額控除限度額が引き上げられました。


  合格年400万円  → 年600万円


ショック!むっショック!しょぼん ムーちんぷんかんぷんの人

           ひらめき電球マークでチェックグッド!



ひらめき電球 交際費が年400万円を超える中小法人は気をつけよう

ひらめき電球平成21年4月1日以後に終了する事業年度から摘要だよ


上記にあてはまる人で、はてなマークはてなマークの人は、税務署かコメント・下記に

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