前回、その①では
開業費にはどんなものがあるの
的なお話でした。
では、会計上(帳簿上申告上など)はどうするの![]()
<<ここでは難しい表現をせず分かりやすい言葉を
使用します。意味をよく理解する事が大事です
>>
開業費
(繰延資産科目)
開業費とは ~費とついているからと言って経費項目では
ありませんΣ(゚д゚;) 一度、資産(繰延資産)として認識します![]()
と言って、事業にかかった経費なんだから
経費として認識したいですよね。もちろんです![]()
でも、開業費は経費として認識する時期があるのです![]()
理由
その効果がお金を支払いを行ったときだけでなくて、
将来におよぶもののため
そういう将来におよぶものは支払時に一括で経費にせず
何年かにわけて経費(費用)としましょう![]()
ちなみにその効果とは開業の準備費用なのですから
開業から何年か・・という事になりますね(・ω・)/
さて、その時期なんですが
その前に ![]()
経費として認識する期間のことを
”償却期間”といいます。
開業費の償却期間は5年です![]()
しかし任意償却(自分で決める)が認められているので
5年以内なら、3年あるいは1年で均等に経費として
認められます![]()
でもでも注意ね\(゜□゜)/
創業時に一括して経費にしてしまうと
売上より経費が多くなって赤字になる可能性が
あるので気をつけてください![]()
一括で経費にするか、資産として繰り越すかは
年度末に決算をして利益を確定してから
決めてもいいとおもいまーす![]()
と一気にいきましたが、経理処理を難しく
考えないでくださいね![]()
あっ、ちなみに開業費を個人のサイフ
から
支払ったときの仕訳は・・・
開業費 xxx / 事業主借 xxx
です(o^-')b
一緒に頑張りたい人は ![]()