え~難しく言うと・・![]()
交際費等の損金不算入制度が改正されました
「租税特別措置法の一部を改正する法律」により
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額
又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る
定額控除限度額が引き上げられました。
年400万円 → 年600万円
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ムーちんぷんかんぷんの人
マークでチェック![]()
交際費が年400万円を超える中小法人は気をつけよう
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から摘要だよ
上記にあてはまる人で、![]()
の人は、税務署かコメント・下記に
相談してください![]()
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