相続不動産の売却について | 東久留米市の不動産業者のブログ

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日々の出来事を書き、それに私なりの感想を書かせて頂きます。
高齢者の戯言です。

相続した不動産を売却するときの注意

初歩的ですが、相続登記をしていない人が多い。

まず、それをチェックしてください。

していない場合は、司法書士の先生に依頼してください。

 

次に多いのが、測量図がない場合です。

特に土地で売る場合は、確定測量図を作成する必要があります。

それは、土地家屋調査士に依頼してください。

 

土地に古い建物(昭和56年以前)がある場合は、解体して更地にする必要が

あります。建物内の残置物は、別途処分費がかかります。

解体業者に相談してください。

 

以上のことが解決したら販売できます。

是非、当社にご相談下さい。

 

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