こんにちわ、相続専門行政書士事務所
プラス行政書士事務所のスタッフどらちゃんです。
先日より始まったマイナンバー制度について
今日はお話したいと思います。
このマイナンバー制度というのは
すべての日本在住の方の社会保障と税金に関する情報を
共通の番号で管理するシステムです。
マイナンバーは戸籍にも導入させる予定で
相続にも大きな影響を与える制度になります。
良い点としては、相続の場合
財産の名義変更などで戸籍の提示を求められる事が多く
大量の手続きに適した戸籍を時間と費用をかけて
収得する事が必要になります。
ここで行政書士の登場!!というケースが出てきてたのですが
マイナンバーで金融機関、戸籍が紐付けされると
相続の際に必要な連続戸籍や除籍謄本など
今まで必要だったものが大幅に減り、
その結果、相続人の負担も大幅に軽減されます。
しかし、これは相続人の負担を減らすと同時に
税務署の負担も大幅に減らす諸刃の剣で
これまでは相続が発生する都度
税務署は金融機関(預貯金・証券会社)に照会をかけ
残高や過去のお金の流れを調べていましたが
マイナンバー制度で容易に故人の財産のすべてを
管理出来る事となります。
今年度より法改定で相続税が増税されており
相続の際は、相当慎重にならざるをえない状況になっております。
故意ではない所得隠しや申告漏れによる加算税・延滞税も
大きなウエイトをしめかない事にもなります。
また毎年の確定申告もマイナンバーで
管理されるようになる予定です。
収入や資産状況も税務署にすべて把握されることになりますので
より一層の財産管理がこれから必要になってきます。
個人的にマイナンバー制度は
早速犯罪にも利用されている事もあり
デメリットの多いあまり必要性の無い物と考えております。
しかし決まってしまった事です。もうはじまってしまっております。
PLUS行政事務所と共にこの制度と共存していきましょう。