この情報は、気になる、記になる...さんのブログで知りました。

 

 

先日、携帯電話を対面で契約する際にマイナンバーカードなどのICチップを搭載したカードが必須となることが明らかになったものの、マイナンバーカード以外にどのようなICチップ搭載カードが利用可能かどうかについては触れられていなかったのですが、20日、デジタル庁がこの件の補足をXでポストしており、運転免許証や在留カードなども対象となることが分かりました。

 

デジタル庁は、「携帯電話契約や銀行口座開設などを対面で行う際、本人確認書類のICチップを読み取る方法を義務化する方針が位置づけられましたが、本人確認の方法はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に限られません。例えば、この方法には運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれています。」とポストしています。

 

運転免許証を持っていない場合は実質的にマイナンバーカードが必須となることに変わりありません。

 

なお、インターネットなどを通じた”非対面”での契約の際は、本人確認方法は原則としてマイナンバーカードに一本化される方針です。

 

 

 

またね。