この情報は、techvanの記事で知りました。
民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。
明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。
当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。
民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。
改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。
施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。
民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。
委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。
詳細は、リンク先の記事を確認してください。
ここでは、その概要を記載します。
民法改正でここが変わる
システム開発の契約形態について把握したところで、今回の民法改正で具体的にどこが変わった点が大きく分けて三つある。
◉瑕疵担保責任が変わる
◉プロジェクト中断でも支払い義務が発生
◉準委任の支払い条件が明文化される
契約自由の原則に注意
契約自由の原則
これは、民法で定められた内容と異なる内容で契約した場合、常識と照らし合わせて著しく逸脱してなければ、契約内容が優先されるというものである。
例えば、改正案では不具合の無償修正に関して「不具合が有る事実を知ったときから1年間、5年以内が上限」としているが、契約で「引渡しから3年以内」と結んでいた場合、契約を結んだ「3年以内」のほうが優先されるのである。そのためどのような個別契約を結ぶか、という点が大変重要になるのである。
まとめ
今回の改正は現状に民法を合わせたものであり、あまり影響がない企業と大きな影響を受ける企業がそれぞれあるだろう。
そこで改めて行うべきなのが、契約の確認である。
これは受注者や発注者など関係なく、業務に関わるすべての人間が把握している必要があるだろう。民法改正について把握していなければ、受注者、発注者のどちらも不利益を被る可能性がある。
そのような事態を防ぐために、どのような契約を結んでいるのか今一度見直して協議を重ねて欲しい。
また、今後長期契約を結ぶのであれば、民法改正について、受注側と発注側がお互いに周知させるべきである。
またね。

