期間限定、法律の抜け道教えます-免許証偏 | 会社設立,交通事故,借金問題,営業許可,遺産相続,離婚問題,,,etcPLUS行政書士事務所があなたの悩み解決します

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大阪行政書士会PLUS行政書士事務所代表山本大助です。
大阪の離婚,借金,相続,交通事故,相続,債務整理,破産,刑事,企業法務など何でも御相談下さい。

こんばんわ、PLUS行政書士事務所の山本大助です。
今日はドカンと法律の抜け道を教えちゃいます。
ご存知のとおり自動車の免許は
オービスに写る程のスピード違反や
重度の人身事故を起こしてしますと
免許の取り消しになってしまいます。
免許取り消しの一番やっかいな所は
欠格期間が設けられてしまい
新しく免許を取るためには
1~3年間、間を空けなくてはなりません。
そこで法律の抜け道を一つ紹介します。

取消通知書や行政処分通知書等が
郵送されてくる書類が届く前に、
運転免許証を都道府県公安委員会に返納します

運転に関する行政処分は運転免許を持っている人を対象に出来てます。
免許証を返納してしまえば上記の対象になりません。
とゆうことは、免許制度の罰則は適用されないという事です。
つまり、免許取り消しによる行政処分の
欠格期間はこの方法で回避出来るのです。
ただし、このケースは該当者不在として
処分決定日から3ヶ月間処分保留のまま
情報は残りますので3ヶ月経過してから
新しい免許を取ってください。

以上法律の抜け道講座でした。



PLUS行政書士事務所代表行政書士 山本 大助
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