●高額療養費制度とは?
医療機関などで支払う医療費を一定額以下にとどめる
目的で支給される制度
同月内、同一医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、
自己負担限度額を超えた部分について支給される。
う~ん。非常にわかりにくい。。。![]()
・・・ってことで、実例で説明しましょう。
年収や年齢によって控除額等が違ってきますので今回、被保険者が
標準報酬月額53万円未満、30歳として説明します。
この人が30日間の手術・入院をしたとしましょう
で、その医療費総額(10割)が1,500,000円と仮定すると
本来の支払い額は3割自己負担の450,000円となります。
ですがこの高額療養費制度の計算式に当てはめると・・・
(1,500,000円-267,000円)×1%+80,100円=92,430円
となります。計算式は覚えなくていいです^^;
この『92,430円』
この金額が実質負担額となります。
でもかたや450,000円、もう一方で92,430円
どこからが『高額療養費制度』を使えるの??
それは上記計算式の『80,100円』
3割の自己負担額がこの金額を超えた場合はこの制度が使えます。
つまり医療費総額(10割)が仮に100,000円だった場合、
自己負担額(3割)は30,000円になりますよね。
この金額は『80,100円』を下回りますので全額自己負担になります。
さあ ここで問題です![]()
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