土地や建物にかかる固定資産税については、ご存知の方も多いことでしょう。

しかし、美容院を経営すると、償却資産というものにも固定資産税が課せられます。

この償却資産とは何なのか、そしてどのような償却資産に税金がかかってくるのかを解説していきます。

 

 

 

 

 

 

 

★固定資産税がかかるのは不動産だけではない!

 

美容院を出店する場合に、テナントとして土地や店舗を借りている人は、その固定資産税を大家さんが払ってくれるので、支払い義務は生じません。

 

ところが、固定資産税は土地と店舗にだけかかるものではありません。美容院の中の所有物にも税金を課せられるのです。

この所有物を償却資産といいます。

償却資産とは、正確に言うと、事業のために用いる品です。

そして、この償却資産にかけられる固定資産税を特に償却資産税といいます。

 

ただ、例外があって、購入金額が10万円以内であったり、使用可能期間が1年以内であれば、償却資産には含まれません。

単なる消耗品として、その年の経費に組み込めます。

 

それ以外では、償却資産の所有者は、毎年1月1日に現在持っている償却資産を申告しなければなりません。

 

 

 

★洗面設備や椅子にも固定資産税がかかる!

 

テナントだからといって、固定資産税を免れることはできませんが、具体的のどんなものに税金が課せられるのでしょうか。

 

まず、店舗の内装工事費です。次に、美容機器です。パーマ器や消毒・殺菌器などに税金がかかります。

それから、洗面設備や椅子なども含まれますから注意してください。

もし、待合室にテレビなどを備えていれば、それも償却資産に加えます

 

なお、10万円以下なら経費として計上されると書きましたが、購入金額が10万円から20万円以内の場合は、いくつか選択する方法があります。

償却資産とするか、3年間で均等に経費とするか、青色申告者の場合は、まとめて経費とするかのいずれかに決めることができます。

購入金額が20万円以上なら、償却資産とするか、青色申告の方法をとるかのいずれかです。

 

30万円以上は、償却資産としなければいけません。

 

 

 

★利用していない設備でも固定資産税がかかる!

 

内装工事が終わり、美容機器や器具、洗面設備、椅子などを購入すれば、一定額以上の物には、必ず固定資産税が課せられます。

しかし、店舗を経営するにしたがって、使用頻度が少なくなっていくものがあります。

中には、まったく使わなくなってしまうものもあるでしょう。

 

残念ながら、なんの役にも立っていないからといって、固定資産税を支払わなくてもいいということにはなりません。

それもれっきとした償却資産なのです。

 

それから、テナントとして営業を開始したものの、経営状況によっては、休業することもあります。

それでも、償却資産は存在し続けるので、固定資産税は支払わなければいけません。

申告を忘れずに、指定された期日までに納税してください。

 

 

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