値打ちの高い店舗物件を見つけることができたと喜んでみたものの、
契約してから借地借家法が適用できないという事実に直面してしまったというケースはしばしばあります。
美容院を開業するときには店舗契約のあり方に注意が必要です。
★借地借家法が適用できない!?経営委託契約について知ろう
美容院を開業するためのテナントを探していると、通常は借地借家法が適用される物件を自然に選んでいます。
しかし、中には契約をよく読んでみると経営委託契約になってしまっているものもあるので注意が必要です。
特に悪意を持って経営委託契約にしてしまっているときには、適切なタイミングを見計らってオーナー側から突然に契約の解除を申し渡される場合があります。
このときに借地借家法が適用されれば借り主がテナントを利用する権利が守られますが、経営委託契約になっている場合にはこの限りではありません。
経営委託契約の場合には借り主がオーナーに業務委託をされて店舗経営を行っているという形を取るのが特徴であり、一般にはオーナーが事業主となっています。
★委託契約?賃貸借契約?契約の判断基準
テナントを借りようとして借地借家法が適用されない経営委託契約になってしまわないようにするには、契約の内容をよく吟味する必要があります。
判例に従って考えると委託契約か賃貸借契約かを分ける点として重要なのが、借り主がオーナーに対して支払う金額が収益に依存しているかどうかです。
一定額の場合には賃貸借契約として扱われるのが基本となります。
また、オーナーが経営に関与しているかどうかがもう一つの重要点であり、店舗設計から運営に至るまで全てが借り主の一存によって決められている場合には
オーナーが経営委託をしているとは判断できないとされています。
この二点をよく考慮してどちらの契約になっているかを判断しましょう。
★困ったら法律に詳しい専門家に相談を
借地借家法が適用されないといつ経営ができなくなってしまうかがわかりません。
美容院を経営する上では顧客を大切にしなければならず、突然テナントが使用できなくなると顧客からの信頼も失われてしまい、
早急に別のテナントを確保したとしても顧客の再訪を望めなくなるリスクもあります。
借地借家法が適用される賃貸借契約になっているかどうかと少しでも疑わしく感じられたら、法律に詳しい専門家に相談しておきましょう。
もし経営委託契約と解釈されかねない内容になっているなら、他のテナントを選ぶか賃貸借契約となるように契約内容を変更してもらった上で契約するかを選ぶのが無難です。
困ったときには専門家に頼るのを躊躇しないのが安全策となります。
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