美容師として独立をして、お店を持つことになったときに忘れてしまいがちな減価償却。
知っているといないでは全く違う減価償却について、開業資金計画を立てる前に抑えておきたい3つのポイントについて説明します。
★減価償却費は隠れた支出!居抜きの場合その支出が少なくて済む
減価償却とは会計上の費用計上処理の1つです。美容師として必要な設備等を購入したときにかかる費用を1度に計上することは出来ません。
国税庁の提示する耐用年数表からそれぞれの設備の耐用年数を調べて、その年数の期間だけ減価償却費として計上しつづけなければならないのです。
これはあくまで会計上の話であって、実際にどれだけ設備が持つかとはまた異なります。
実際のお金が動いているわけではありませんが、帳簿の上では支出が発生しているのと同様の状態になっています。
なので見落としがちな支出となります。
居抜きの場合、シャンプー台やパーマ機などの設備が物件と一緒についてきます。
それらは既に何年か減価償却費を計上した後の設備ですから、新品の設備を購入するよりも費用を抑えることが出来るのです。
★減価償却方法には定額法と定率法がある
減価償却の方法には定額法と定率法の2つがあります。違いについて説明します。なお、どちらの場合も最終的な費用は同じです。
定額法とは取得価額と償却率をかけるやり方です。毎年同じ額の計上となります。
定率法とは取得価額から償却累計額を引いた額に償却率をかけて求めます。1年目にもっとも費用が高くなります。
居抜きで取得した中古のシャンプー機の減価償却は、たとえ取得前に減価償却を終えていたとしても、2年は耐用年数があるものとして費用計上しなければなりません。定額法・定率法のどちらを選ぶかについては、好きな方を選択することが出来ます。ただし、それまでと違う方法を選択する場合は所轄の税務署長に届出が必要となります。
★居抜き物件を契約するときは何が買い取り対象なのか細かくチェックしよう!
居抜き物件についてくる設備が買い取りになるのか、それとも賃貸なのかをチェックする必要があります。
買取の場合、循環器やシャンプーボールといった設備の所有権は自分に移ることになります。なので、その後買い替えたり撤去したりすることが出来ます。また、費用を減価償却して計上する必要がありますし、壊れた場合は自分で買い換えなければなりません。
賃貸の場合、設備の所有権はあくまで物件のオーナーに残ることになります。
この時、新しいシャンプーボールを購入し、それまで使っていたシャンプーボールを売却することは出来ません。
壊れた場合、契約によってはオーナーが費用を負担せずに自分で負担しなければならないこともありますので、契約にあたって買い取りか賃貸かはしっかりと確認しなければなりません。
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