美容院を開店するためには、関係各所に届け出をするとともに提出すべき書類があります。

どのようなところでどのような手続きをするのかは少し複雑なので、わかりやすく解説していきます。

この手続きを間違えると、オープンが遅れることも考えられますので、注意点をしっかり押さえておきましょう。

 

 

 

 

★美容院を始める場合は許可が必要です!

美容院を開業するためには、法律に則って届け出を出し、許可を得なければなりません。

まず、開業にあたっては、美容師免許を持った人がいる必要があります。

開業者自身が美容師であるか、その資格を持った人を従業員にするかのどちらかです。

常時2名以上の美容師が働く美容院の場合は、管理美容師の資格を所持する人もいなければなりません。

そのためには、美容師の資格を得て、3年以上は美容師の活動を続けているうえに、認定講習会を受講していなければいけません。

ただ、講習会は回数が少ないので早めに準備をしておいてください。

また、美容師は基本的に、美容院以外で業務を行うことができません。

すべて基本的な情報ですが、独立して自分の店舗を出そうと検討している人は、再度確認しましょう。

 

★いつまでにどこへ、申請すればいいの?

申請すべき場所は、まず保健所です。

流れとしては、第一に事前相談をします。

そこで実際の店舗の構造や、資格について、書類等をチェックしてもらいます。

その後開設届を提出します。提出期限は、遅くとも開設検査日を希望する1週間くらい前までには出さなければなりません。

また、提出時には手数料が発生します。その後実際に開設検査を受けて、見事合格すれば確認書を受領し、その後営業が開始できます。

 

次は、税務署です。

申請には、個人事業の開廃業届出書や青色申告に関する書類や給与支払いに関する届出書を提出します。

提出期期限は、開業後1ヶ月以内です。

 

その他、家族以外の従業員を一人でも雇う場合は労働基準監督署、一定以上の雇用期間のある従業員を雇った場合にはハローワークに申請をしなければいけません。

また、防災設備の点検のために、消防署にも届けを出しましょう。

 

★申請する前にチェック!許可がおりるために必要な基準とは!

保健所の開設検査に合格するためには、様々な基準が設けられています。

まずは、作業室の面積です。ある程度の広さが必要です。

作業椅子の数も作業室の面積で決められます。

それに付随して、待合室の場所とスペースも問題になります。

 

次は、床板・腰板の材質です。

不浸透性のものにする必要があります。そして、手指や器具を洗浄する場所と水が流れる洗髪器も備え付けなければなりません。

 

その他、消毒設備や消毒器具を完備させ、美容に必要な器具もしっかり揃えます。

採光・照明や換気にも基準があるので、その基準を満たさなければいけません。

後はトイレ、従業員休憩室、冷暖房設備などの点検もあります。

これらの基準は、地方自治体によっても違うので、事前相談で必ず確認をしておきましょう。

 

 

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