資産を増やして豊な生活を送る方法 -25ページ目
固定資産税は土地・建物などを所有している限り毎年かかる税金です。
これらが市街化区域内にあれば、原則として都市計画税も併せて課税されます。


税額は時価に対する課税ではなく、固定資産税の「評価額」(3年に1度見直しを実施)を
もとに「課税標準額」が設定され、それに税率をかけて算出されます。
「評価額」を記載した固定資産課税台帳は、各市町村の資産税課で所定の期間に閲覧できます。


更地であれば、「評価額」はそのまま「課税標準額」になります※1)が、
賃貸住宅などの住宅を建てると、「住宅用地の課税標準の特例」により「課税標準額」は1/3(都市計画税は2/3)になります。※1)


さらに1戸あたりの敷地(敷地面積÷住居の数)が200m2以下なら、
「小規模住宅用地の特例」により固定資産税の課税標準額は1/6(都市計画税は1/3)までになり、税負担が大幅に削減されます。※1)


建物にかかる固定資産税も、新築の賃貸住宅の場合、一定の条件※2)を満たせば3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)、住居部分(1戸当たり120m2が限度)に相当する税額が1/2に軽減されます。

.※1)負担調整措置がとられている土地の場合はこれと異なる方法で課税標準額が算出されます。
※2)住居用部分の床面積が一戸当たり50m2以上280m2以下(戸建以外の貸家の場合40m2以上280m2以下)であり、総床面積の50%以上であることなど。
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