相続税の評価は原則的には相続開始時の時価とされています。
評価の仕方はそれぞれの財産の種類によって決まります。
土地・建物といった不動産の場合、評価額は一般的には時価より低く、
特例によってさらに低くなる場合もあることから、
現預金で相続するより有利だといわれています。
たとえば市街地の宅地の場合、土地は国税局が決定する路線価
(公示価格のほぼ80%程度)を基準に評価額が決まります。
建物は固定資産税の評価額(建築費の60%程度)がそのまま相続税の評価額になります。
所有する土地に賃貸住宅を建てると、土地の相続税評価額は
「貸家建付地の評価」によって路線価のさらに80%程度に減額され、
建物も「借家権割合」に応じて控除されるので固定資産税評価額のさらに70%程度に減額されます。
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