前回、障害年金につく
配偶者・子の加算の所得的な
用件について書き、その基準額は
思っているより高いという話だった。
今回は、20歳前の年金制度未加入
期間中に初診日があって
年金保険料の納付を障害年金の請求時に
一切問われない、というタイプでの
本人の所得制限にかかる基準額である。
前回書いていなかったが、こういった
所得や収入の基準額で考える際には
必ず、前年の額で考えます。
では、20歳前の傷病による障害基礎の
本人の所得制限の基準額を。
前年の所得が、4,721,000円を超えると
障害年金の全額が支給停止になり
3,704,000円を超える場合には
障害年金の半分の額が支給停止になります。
また扶養親族がいる場合には、上記の額が
親族1人あたり38万円(原則)
上記の基準額に加算されます。
この基準額ですので、障害がありながら
この所得基準額を超える人は
あまりいないので、あまりこの本人の
所得による支給停止は気にされなくても
いいのではないかと思います、
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