前回、障害年金につく

配偶者・子の加算の所得的な

用件について書き、その基準額は

思っているより高いという話だった。

 

今回は、20歳前の年金制度未加入

期間中に初診日があって

年金保険料の納付を障害年金の請求時に

一切問われない、というタイプでの

本人の所得制限にかかる基準額である。

 

前回書いていなかったが、こういった

所得や収入の基準額で考える際には

必ず、前年の額で考えます。

 

では、20歳前の傷病による障害基礎の

本人の所得制限の基準額を。

 

前年の所得が、4,721,000円を超えると

障害年金の全額が支給停止になり

3,704,000円を超える場合には

障害年金の半分の額が支給停止になります。

 

また扶養親族がいる場合には、上記の額が

親族1人あたり38万円(原則)

上記の基準額に加算されます。

 

この基準額ですので、障害がありながら

この所得基準額を超える人は

あまりいないので、あまりこの本人の

所得による支給停止は気にされなくても

いいのではないかと思います、

 

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