障害年金の2級以上をもらうと
障害基礎部分には子、
障害厚生部分には配偶者の
加算がつきます。
一定の年齢以下で、年金をもらっている
本人と生計を維持していると認められる
という場合ですが、この生計維持とは
ざっくり言えば、財布を一つにして
暮らしているということです。
そのため、対象者が一定以上の
高所得者の場合には、対象外となります。
これだけの所得があるので、この対象者は
一人ででも生活できるレベルですよね
といった感じです。
この際の高所得者か否かの基準は
年間収入 850万円以下
年間所得 650万円以下 です。
ですので、所得額の点で
生計維持が認められない人は
全体からみれば少なく
そういった基準額となっています。
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