障害年金の2級以上をもらうと

障害基礎部分には子、

障害厚生部分には配偶者の

加算がつきます。

 

一定の年齢以下で、年金をもらっている

本人と生計を維持していると認められる

という場合ですが、この生計維持とは

ざっくり言えば、財布を一つにして

暮らしているということです。

 

そのため、対象者が一定以上の

高所得者の場合には、対象外となります。

 

これだけの所得があるので、この対象者は

一人ででも生活できるレベルですよね

といった感じです。

 

この際の高所得者か否かの基準は

年間収入 850万円以下

年間所得 650万円以下 です。

 

ですので、所得額の点で

生計維持が認められない人は

全体からみれば少なく

そういった基準額となっています。

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障害基礎年金・障害厚生年金 

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