出来るだけ簡単に書きます。

 

労災は所得の補償の性質を持つので

被災前の平均賃金を元に計算されます。

 

一方で事業所に賃金台帳等がない場合

社会保険の保険料算定時に用いる

報酬月額という保険料算定の際の

ランク(等級)を用います。

 

それが健康保険と厚生年金では

必ずしも一致するとは限らないため

厚生年金の方が高かったら

厚生年金の報酬月額を用いる

とするのが、今回の改正です。

 

これは行政の決定に対する不服申立を

被災労働者側が行ない、その決定に対する

検討の結果、こうするべきと

厚労大臣に答申があったものです。

 

答申書 ※ PDF 全12枚

 

改正概要 ※ PDF 全4枚

 

社労士試験の勉強とかしていないと

少し内容が難しいかもしれません。