出来るだけ簡単に書きます。
労災は所得の補償の性質を持つので
被災前の平均賃金を元に計算されます。
一方で事業所に賃金台帳等がない場合
社会保険の保険料算定時に用いる
報酬月額という保険料算定の際の
ランク(等級)を用います。
それが健康保険と厚生年金では
必ずしも一致するとは限らないため
厚生年金の方が高かったら
厚生年金の報酬月額を用いる
とするのが、今回の改正です。
これは行政の決定に対する不服申立を
被災労働者側が行ない、その決定に対する
検討の結果、こうするべきと
厚労大臣に答申があったものです。
社労士試験の勉強とかしていないと
少し内容が難しいかもしれません。