令和6年4月1日に

障害者差別解消法が改正し

事業者に対して

障害のある方への合理的配慮の

提供が現在の努力義務から

義務化されます。

 

ここでの障害のある方とは

手帳を持っている人に限らず

発達障害や高次脳機能障害等も

含まれるとされており

 

対象となる事業者とは

お店やサービス提供の企業や団体等で

営利目的のみならず、非営利も対象で

また個人・法人問わずに

同じサービス等を反復継続する

意思をもって行う者とされています。

 

更に個人事業主やボランティア活動を

行なっているグループ等も含まれます。

 

簡単に言えば、障害がある方から

こうやって欲しいという申出があれば

それに個別に対応するのが

その事業者にとり、それに対応するのが

負担として過重でなければ

対応しなくてはならない、という感じです。

 

改正に伴い、少なくとも大手の

チェーン店のサービスは向上し

今よりは利用しすくなるのでは

ないかと思います。

 

詳細は、下記リーフレットにて

障害者差別解消法が変わります!

(PDF 全12ページ)

 

見開きを1ページに分けてあるので

プリントアウトしないと見にくいかも

(えっ! こういう配慮してないじゃん)

 

尚、所轄は厚労省ではなく内閣府です。