久しぶりに、チコちゃんで
社労士試験受験用アドバイスで
今回は盲点です。
まず徴収法から
労働保険の申告・納付を年に一度行なう
年度更新というものですが、これは
6月1日から40日以内となっています。
6月という中途半端な時期と思うでしょう?
前は確か5月1日だったかと思いますが
何故、6月にしたのか?という理由です。
6月1日から40日というと7月10日です。
7月10日で、受験生や実務経験者は
ピンと来なくてはいけません。
健保・厚年の社会保険の方の
保険料の定時決定の届出期限ですね。
実はこれに合わせたと言われています。
その理由は・・・ゆくゆくは
同時に社会保険,労働保険の申告・納付を
年に一度、一度に行なえるように・・・と
国が考えているとも言われていますが
真偽のほどは分かりません。
次は労災法へ
休業から傷病に切り替わるタイミングは
療養開始後1年6ヵ月以降です。
この1年6ヵ月というのは社労士試験では
健保の傷病手当金が、支給開始から1年6ヵ月で
障害年金が、初診日から1年6ヵ月経過後ですよね。
つまり、病気の様子見期間を1年6ヵ月と
国は設定しているわけです。
一方、労基法の解雇制限の解除は
療養開始後3年経過後です。
解雇云々でさすがに1年6ヵ月というのは
判断基準としては短いと思うでしょう?
なので、ココの期間は長いと頭に入れましょう。
ちなみに、労災の休業からの傷病の方ですが
ココは現在の1年6ヵ月経過後ではなく
前は療養開始後3年となっていましたので
昔は労災の休業から傷病と労基法の解雇制限の解除は
時期的にリンクしていました。
労災の休業から傷病への切り替え時期は
よくこれらを混同される人が多いので
上記の通り、頭に入れましょう。
何故そうなっているのか?で頭に入れると
単に暗記するよりも確実に頭に入ります。
では、またそのうちに(チコより)