随分間が空いてしまったので

おさらいをすると

就職促進給付というものを見ていて

 就業手当は、臨時的なバイト等をすると

基本手当の3割はその日に

基本手当に代えて支給されるもので

 再就職手当は、基本手当を一定以上

残した状態で早期に安定した就労をすると

祝い金のような形でもらえるもの。

更にこれには就業促進定着手当

というものが、もらえる場合もある。

 

今回は常用就職支度手当である。

これは障害がある等、就職困難者

安定した職業に就いた時にもらえるものだが

必ず、ハローワークや職業紹介事業者の

紹介によって就労する必要がある。

 

実は①②は就職しなくても、自営を始め

認められた場合には支給されることが

あるのだが、③は自営はダメで

あくまで安全なルート経由で雇われる

というのが条件。

 

更に、①②は一般の人のみ対象だが

③だかは日雇労働者や短期労働で

雇用保険の被保険者になった

という人も含まれるという特徴を持つ。

 

試験で問われるのは、その違いについて。

 

雇用保険法は、時間をかけて

しっかりテキストを読み込まないと

理解が難しい法律です。

 

頑張って下さい。