随分間が空いてしまったので
おさらいをすると
就職促進給付というものを見ていて
① 就業手当は、臨時的なバイト等をすると
基本手当の3割はその日に
基本手当に代えて支給されるもので
② 再就職手当は、基本手当を一定以上
残した状態で早期に安定した就労をすると
祝い金のような形でもらえるもの。
更にこれには就業促進定着手当
というものが、もらえる場合もある。
今回は③常用就職支度手当である。
これは障害がある等、就職困難者が
安定した職業に就いた時にもらえるものだが
必ず、ハローワークや職業紹介事業者の
紹介によって就労する必要がある。
実は①②は就職しなくても、自営を始め
認められた場合には支給されることが
あるのだが、③は自営はダメで
あくまで安全なルート経由で雇われる
というのが条件。
更に、①②は一般の人のみ対象だが
③だかは日雇労働者や短期労働で
雇用保険の被保険者になった
という人も含まれるという特徴を持つ。
試験で問われるのは、その違いについて。
雇用保険法は、時間をかけて
しっかりテキストを読み込まないと
理解が難しい法律です。
頑張って下さい。