4月1日から新年度となるため

4月1日施行の社会保険労務士

関連の法改正を集めてみます。


【労働保険徴収法】

・ 有期事業の一括に係わる地域制限が

  廃止となり、遠隔地でも一括可能に。

・ 一括有期事業開始届は廃止。


【労働基準法】

・ 使用者が労働者へ明示する

  労働条件は事実と異なるものを

  してはならないと明確に規定された。

  明示方法も、メール等でも可能に。


・ 労使協定締結の当事者である労働者の

  過半数代表者の要件を明確化した。

・ フレックスタイム制の清算期間の

  上限を1ヶ月から3ヶ月に延長。

・ 36協定による時間外・休日労働の

  上限を定め、罰則規定を定めた。

・ 有給休暇の年5回付与を義務化。


・ 高度プロフェッショナル制度の創設

・ 勤務間インターバル制度の普及促進


【労働安全衛生法】

・ 産業医・産業保健機能を強化


【国民年金法・厚生年金保険法】

・ 年金額の増額

・ 在職老齢年金の基準額を改定。

・ 国民年金で産前産後の保険料の

  免除制度開始


社会保険・労働保険・労働関係の

法律の主要な改正はこういうものです。