4月1日から新年度となるため
4月1日施行の社会保険労務士
関連の法改正を集めてみます。
【労働保険徴収法】
・ 有期事業の一括に係わる地域制限が
廃止となり、遠隔地でも一括可能に。
・ 一括有期事業開始届は廃止。
【労働基準法】
・ 使用者が労働者へ明示する
労働条件は事実と異なるものを
してはならないと明確に規定された。
明示方法も、メール等でも可能に。
・ 労使協定締結の当事者である労働者の
過半数代表者の要件を明確化した。
・ フレックスタイム制の清算期間の
上限を1ヶ月から3ヶ月に延長。
・ 36協定による時間外・休日労働の
上限を定め、罰則規定を定めた。
・ 有給休暇の年5回付与を義務化。
・ 高度プロフェッショナル制度の創設
・ 勤務間インターバル制度の普及促進
【労働安全衛生法】
・ 産業医・産業保健機能を強化
【国民年金法・厚生年金保険法】
・ 年金額の増額
・ 在職老齢年金の基準額を改定。
・ 国民年金で産前産後の保険料の
免除制度開始
社会保険・労働保険・労働関係の
法律の主要な改正はこういうものです。