通勤災害を含む労災で
仕事を休んだ場合には
特別支給金というものを含めて
休んだ日に対して
1日分の給料の8割がもらえる。
健康保険の方の傷病手当金が
6割なので、労災の方が
業務外の傷病等である健康保険より
手厚く補償を受けられる事になる。
もらうための条件は、傷病手当金と
ほぼ一緒で、休んだ日の4日目からだが
傷病手当金と大きく異なるのは
傷病手当金の方は、支給開始から
1年6ヶ月という上限期間があるのに対し
労災の休業に対する補償(保険給付)には
上限期間が設けられていない。
業務上・通勤上の傷病等で
仕事が出来なければ
休業した期間は、補償を受けられる。
しかし、一定期間が経過し
一定以上の状態であれば
イチイチ請求するのも大変なので
年金という形での支給に切り替わる。
それが、傷病に対する年金になる。
それはまた次回。
年末です、交通事故にはお気をつけ下さい。
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