通勤災害を含む労災で

仕事を休んだ場合には

特別支給金というものを含めて

休んだ日に対して

1日分の給料の8割がもらえる。


健康保険の方の傷病手当金が

6割なので、労災の方が

業務外の傷病等である健康保険より

手厚く補償を受けられる事になる。


もらうための条件は、傷病手当金と

ほぼ一緒で、休んだ日の4日目からだが

傷病手当金と大きく異なるのは

傷病手当金の方は、支給開始から

1年6ヶ月という上限期間があるのに対し

労災の休業に対する補償(保険給付)には

上限期間が設けられていない。


業務上・通勤上の傷病等で

仕事が出来なければ

休業した期間は、補償を受けられる。


しかし、一定期間が経過し

一定以上の状態であれば

イチイチ請求するのも大変なので

年金という形での支給に切り替わる。


それが、傷病に対する年金になる。

それはまた次回。


年末です、交通事故にはお気をつけ下さい。


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