熊本・ 慢性心包炎 で、
障害基礎年金・障害厚生年金
(障害共済年金)の相談・請求
松永社会保険労務士事務所
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土日・祭日・夜間も相談可能
相談料 無料
年末年始も相談 可能!
代行手数料 平均 5万円 (成功報酬制)
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社会保険(健康保険・厚生年金)への
未加入問題に関して、加入手続きの話。
勤めている方で、健康保険組合でない方の
公的医療制度(健康保険)は
以前政府管掌と言われたもので
組織変更になり、現在は全国健康保険協会です。
健康保険に関しては、
被保険者となるべき条件,
被扶養者になれる条件,
被保険者の資格の取得・喪失時期
保険料の算定の方法
保険料の徴収方法 等
厚生年金とほぼ同じです。
そのため、日本年金機構がその手続を
実際には行なっています。
全国健康保険協会が行なっているのは
保険給付の支払い関係や保健事業等です。
簡単に言えば、次のようなものは
健康保険関連でも日本年金機構が
現在、行なっています。
・ 事業所の新設・廃止に伴う手続き
・ 従業員の入社・退社に伴う手続き
・ 保険料の算定・徴収に関するもの
そのために、これらの届出に関する書式は
日本年金機構のサイトの方に掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
なお、個人の方の健康保険関係の保険給付は
(高額療養費・傷病手当金・出産育児一時金 等)
全国健康保険協会のサイトに掲載されています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230
社会保険(健康保険・厚生年金)
労働保険(労災・雇用保険)の新規加入の
手続は是非、お近くの社会保険労務士に
お尋ね下さい。
↑ 自分に・・・と言わないところが、私・松永っぽい。