熊本・ 慢性心包炎 で、

障害基礎年金・障害厚生年金

(障害共済年金)の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

phone 080‐5215‐4864
土日・祭日・夜間も相談可能

相談料 無料

年末年始も相談 可能!


代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

PC画面内の広告の事務所とは関係ありません


事務所の詳細については、コチラ
http://platinumbed333.jimdo.com/


社会保険(健康保険・厚生年金)への

未加入問題に関して、加入手続きの話。


勤めている方で、健康保険組合でない方の

公的医療制度(健康保険)は

以前政府管掌と言われたもので

組織変更になり、現在は全国健康保険協会です。


健康保険に関しては、

被保険者となるべき条件,

被扶養者になれる条件,

被保険者の資格の取得・喪失時期

保険料の算定の方法

保険料の徴収方法    等

厚生年金とほぼ同じです。


そのため、日本年金機構がその手続を

実際には行なっています。

全国健康保険協会が行なっているのは

保険給付の支払い関係や保健事業等です。


簡単に言えば、次のようなものは

健康保険関連でも日本年金機構が

現在、行なっています。


・ 事業所の新設・廃止に伴う手続き

・ 従業員の入社・退社に伴う手続き

・ 保険料の算定・徴収に関するもの


そのために、これらの届出に関する書式は

日本年金機構のサイトの方に掲載されています。

http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html


なお、個人の方の健康保険関係の保険給付は

(高額療養費・傷病手当金・出産育児一時金 等)

全国健康保険協会のサイトに掲載されています。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230


社会保険(健康保険・厚生年金)

労働保険(労災・雇用保険)の新規加入の

手続は是非、お近くの社会保険労務士に

お尋ね下さい。


↑ 自分に・・・と言わないところが、私・松永っぽい。