うつ病で労災の請求をしようと思いますが

労災と認められますか? という質問が

たまにあります。


簡単に認められるか、否かについて書きますと

次の条件を満たしておく必要があります。


・ 対象疾病の発病

(これはICD-10コードでの分類のF2からF4に該当する

精神障害を指していますので、うつ病等気分障害も含まれます。)

・ 対象疾病の発病前のおおむね6ヶ月間

業務による強いストレスが認められること

・ 業務以外のストレスや個人的な発病の要因が

ないと認められること


以上、3点が労災認定の基準の3本柱になります。


実際には、2番目,3番目の条件を満たすのか?

という確認が必要になり、それがハードルになります。


2番目に強いストレスとありますが、ストレスの大きさを

分類してあるものに当てはめていきます。

長時間労働もその中の1つとなっています。


労災請求をすれば、かなり調査されて

最終的には大きなファイル1冊程度の資料になります。

かなり請求が大変になるので、病状が重ければ重い程

一人で請求するのは難しい筈です。


忘れてはいけないことは、労災にせよ,障害年金にせよ

請求者側が、条件を満たしていることを

証明しなければならないという立場にあるということで

書類を提出すれば、簡単に決まるというものではない点です。