うつ病で労災の請求をしようと思いますが
労災と認められますか? という質問が
たまにあります。
簡単に認められるか、否かについて書きますと
次の条件を満たしておく必要があります。
・ 対象疾病の発病
(これはICD-10コードでの分類のF2からF4に該当する
精神障害を指していますので、うつ病等気分障害も含まれます。)
・ 対象疾病の発病前のおおむね6ヶ月間に
業務による強いストレスが認められること
・ 業務以外のストレスや個人的な発病の要因が
ないと認められること
以上、3点が労災認定の基準の3本柱になります。
実際には、2番目,3番目の条件を満たすのか?
という確認が必要になり、それがハードルになります。
2番目に強いストレスとありますが、ストレスの大きさを
分類してあるものに当てはめていきます。
長時間労働もその中の1つとなっています。
労災請求をすれば、かなり調査されて
最終的には大きなファイル1冊程度の資料になります。
かなり請求が大変になるので、病状が重ければ重い程
一人で請求するのは難しい筈です。
忘れてはいけないことは、労災にせよ,障害年金にせよ
請求者側が、条件を満たしていることを
証明しなければならないという立場にあるということで
書類を提出すれば、簡単に決まるというものではない点です。