やっと、労災法の続きです。

今回は傷病補償年金というもので

労災によってケガしたり、病気になった人が

療養を開始し始めて、1年6ヶ月経過後に

定めてある傷病等級の1級から3級に該当した場合

所定の日数分の年金を支給するというもの。


前回の休業補償給付と一緒に支給される事はなく

療養開始日から1年6ヶ月経過後は

休業補償給付か、傷病補償年金か

どちらをもらうことになります。でも特に障害年金のような

請求は不要で、提出書類により傷病等級に該当すると

判断された場合には、休業補償給付から

切り替えての支給ということになります。


ここでの傷病等級というのは、もちろん

障害年金の障害等級とは違いますが1級・2級・3級の

イメージ自体はほぼ同じで、1級が常時介護状態,

2級が随時介護状態で3級が労働不能状態です。


それと次回の障害補償年金との違いは、

この傷病補償年金というのは、その傷病等が治ゆしていない

まだ状態が落ち着いていずに、治療を行っている場合に

支給されるものであるのに対して、障害補償年金というのは

状態が落ち着いて、障害状態であるときに支給されるものです。


また次週に続く。