今回は、有給休暇についてのお話です。


最初に話しておかなくてはならないのは

有給休暇についての間違った考え。

・ アルバイトには、有給はない!

・ 請求しなかったから有給は発生しない!

・ 使わなかったら、有給はもう使えない!

・ 本採用から半年経たないと有給は発生しない!


これらを順に見ていきますと・・・・


アルバイトであれ、パートであれ労働者であれば

条件を満たせば、労働時間・労働日数に関係なく

有給休暇を取得する権利は発生します。

(但し、労働時間・労働日数によっては社員よりも

取得できる有給休暇の日数が少なくなります。)


次に、使わなかったら有給が発生しないというのも

上記の通り、条件を満たした時点で

有給を取得する権利は発生します。

請求するというのは、取得日の申出に過ぎません。


では、使わなかったから有給はなくなる,使えない

という間違いですが、有給を取得する権利の時効は

権利の発生日より、2年となっているために

翌年まで繰り越されます。また、この2年というのは

在籍期間のことなので、途中でパートから社員に

変わったり、1年契約の雇用契約の更新であっても

繰り越されます。


最後は有給をもらう条件の話ですが、

雇入れ日から6ヶ月経過時点で、出勤すべき

労働日の8割以上出勤していれば、

有給休暇を取得する権利が発生します。

そして、それは試用期間であれカウントされます。

何故ならば、在籍期間で期間はカウントされるからです。


なお、一般の社員で6年半の在籍期間があれば

取得できる有給休暇は20日となり、労働基準法上では

この20日が上限となっています。


以上、今回は有給休暇についての間違った考え方

についてでした。次回は未成年等の労働についてです。