今回は、有給休暇についてのお話です。
最初に話しておかなくてはならないのは
有給休暇についての間違った考え。
・ アルバイトには、有給はない!
・ 請求しなかったから有給は発生しない!
・ 使わなかったら、有給はもう使えない!
・ 本採用から半年経たないと有給は発生しない!
これらを順に見ていきますと・・・・
アルバイトであれ、パートであれ労働者であれば
条件を満たせば、労働時間・労働日数に関係なく
有給休暇を取得する権利は発生します。
(但し、労働時間・労働日数によっては社員よりも
取得できる有給休暇の日数が少なくなります。)
次に、使わなかったら有給が発生しないというのも
上記の通り、条件を満たした時点で
有給を取得する権利は発生します。
請求するというのは、取得日の申出に過ぎません。
では、使わなかったから有給はなくなる,使えない
という間違いですが、有給を取得する権利の時効は
権利の発生日より、2年となっているために
翌年まで繰り越されます。また、この2年というのは
在籍期間のことなので、途中でパートから社員に
変わったり、1年契約の雇用契約の更新であっても
繰り越されます。
最後は有給をもらう条件の話ですが、
雇入れ日から6ヶ月経過時点で、出勤すべき
労働日の8割以上出勤していれば、
有給休暇を取得する権利が発生します。
そして、それは試用期間であれカウントされます。
何故ならば、在籍期間で期間はカウントされるからです。
なお、一般の社員で6年半の在籍期間があれば
取得できる有給休暇は20日となり、労働基準法上では
この20日が上限となっています。
以上、今回は有給休暇についての間違った考え方
についてでした。次回は未成年等の労働についてです。