随分、お久しぶりになりましたが
日曜日に労働基準法の概要を勉強する
という趣旨でお送りしています。
今回は、労働時間についてです。
まずは、原則的な話で現在の法律上の
労働時間の上限は、休憩時間を除き
1週間40時間,1日8時間となっています。
1週間で40時間を超えない、かつ
1日8時間を超えないと、2重に労働時間に
上限を設けているのがポイントです。
更に次のポイントは、1週あたりで見るのが先で
1日あたりの労働時間の上限の方が後だと
いう事です。つまり、どういうことなのか?
というと、大きな1週間というくくりでまず見るのです。
よく勘違いされている方がいますが、必ずしも
労働基準法は、週休2日制を求めていません。
1日7時間が5日で35時間、残り1日が5時間
そして、休日1日であってもこの上限をクリアします。
これには特例があり、常時10人未満の
商業・映画演劇・保健衛生業・接客娯楽業では
1週の労働時間は、44時間になっています。
簡単に言えば、事業規模が小さくて
公共性があるような業種では、少しだけ
法定の労働時間を長く設定しているわけです。
さて、この1日8時間という法定の労働時間
実は昭和22年から決まっていました。
そして、昭和60年に1週の法定労働時間が
40時間になりましたが、そうそう急には実施出来ず
48 → 46 → 44時間と徐々に実施されてきて
完全実施は、平成9年からになっています。
割と最近ようやく、40時間の完全実施に至っています。
このような労働時間の短縮の背景には
外圧・世論等の影響があるようです。
ちなみに労働の質が変わったのは、2000年頃です。
何故、変わったか?と言えば、PCの普及です。
ウィンドウズ97が、労働の質、或いは量も
大きく変えてしまうきっかけになっています。
労働時間については、また次回に続く。