随分、お久しぶりになりましたが

日曜日に労働基準法の概要を勉強する

という趣旨でお送りしています。

今回は、労働時間についてです。


まずは、原則的な話で現在の法律上の

労働時間の上限は、休憩時間を除き

1週間40時間,1日8時間となっています。


1週間で40時間を超えない、かつ

1日8時間を超えないと、2重に労働時間に

上限を設けているのがポイントです。


更に次のポイントは、1週あたりで見るのが先で

1日あたりの労働時間の上限の方が後だと

いう事です。つまり、どういうことなのか?

というと、大きな1週間というくくりでまず見るのです。


よく勘違いされている方がいますが、必ずしも

労働基準法は、週休2日制を求めていません。

1日7時間が5日で35時間、残り1日が5時間

そして、休日1日であってもこの上限をクリアします


これには特例があり、常時10人未満の

商業・映画演劇・保健衛生業・接客娯楽業では

1週の労働時間は、44時間になっています。

簡単に言えば、事業規模が小さくて

公共性があるような業種では、少しだけ

法定の労働時間を長く設定しているわけです。


さて、この1日8時間という法定の労働時間

実は昭和22年から決まっていました。

そして、昭和60年に1週の法定労働時間が

40時間になりましたが、そうそう急には実施出来ず

48 → 46 → 44時間と徐々に実施されてきて

完全実施は、平成9年からになっています。


割と最近ようやく、40時間の完全実施に至っています。

このような労働時間の短縮の背景には

外圧・世論等の影響があるようです。


ちなみに労働の質が変わったのは、2000年頃です。

何故、変わったか?と言えば、PCの普及です。

ウィンドウズ97が、労働の質、或いは量も

大きく変えてしまうきっかけになっています。


労働時間については、また次回に続く。