今回は、解雇についてです。


解雇とは、労働契約を将来に向かい使用者側が

一方的に解約することですが、日本では解雇に

関しては非常に厳しく、解雇権(解雇する権利)を

行使して解雇が認められるのは、分かり易く言えば

その解雇もやむなし、と客観的に思えるような場合です。


本来は、労使の関係は労働契約という民事の契約に

よるものなので、使用者側には採用権・解雇権があり

自由に雇入れ、解雇する権利もあるわけなのですが

我が国の場合、終身雇用・年功序列という経営を

取り入れているために、途中で解雇されたら

なかなか次の仕事が見つけにくいですよね。

そのため、厳しいわけです。


でも、上記の客観的に思えるような場合と言っても

就業規則等で、あらかじめこういう場合には

解雇するという旨を定めておかなければいけません。

解雇というのは、一方的な労働契約の解約なので

一つの契約として、契約解除の理由をあげておかないと

逆に使用者側に、根拠なき契約違反は

契約不履行になりますからね。


但し、こういう場合には解雇できないと法律で

あらかじめ、定めているケースがあります。

いわゆる、労災でケガや病気になって療養するため

お仕事を休んでいる期間とその後30日間と

産前産後の休業期間とその後30日間です。


労働するというのは、その方のみならず

その家族の生活のために給料をもらうという事なので

上記のような場合に、いきなり解雇させられたら

定期的な収入が入ってこなくなり、生活に困るので

こういうケースで、上記の期間では解雇出来ません。

また、労災制度や産前産後の休業制度といった

国が定めている制度が実行されるための補償として

このようなルールがあります。


では・・・実際に解雇する場合には・・・

については、話が長くなりますので

また次回にお話しましょう。



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