こんにちは プランニングケイの西森です。

先日、売却のご依頼をいただいておりますマンションの調査を行いました。

ご存知の方が多いと思いますが、マンションには管理規約というマンション内で定められた規則があります。我々、不動産業者がマンションの調査を行う際は戸建て住宅や土地の調査項目に加えて、これらの規則を調査し、その内容を売買契約前にお客様にご説明することとなっています。

 

管理規約はマンション住民による決議により、決定、変更、廃止することができます。

先日、最高裁でその管理規約の効力や範囲について初めての判例が出ました。

あるマンションで各家庭の電気代を安くするため、マンションの管理組合が一括して電力会社と契約する一括受電を導入する決議がされました。

しかし、一括受電を導入するにはマンションの住人全員が個別に電力会社と結んでいる契約を一度、解除しなければなりません。今回の事例では5棟建ての分譲マンション全544戸のうち、たったの2戸が反対し、契約を解除しなかったため、導入には至らなかったようです。そこで賛成した住民が反対した住民に対しマンション住民による決議の有効性など争点として訴えを起こし、最高裁まで争われました。

判決で最高裁はマンション住民による決議はエントランスなど共用部分に関する事項を決定するものであってその効力は各住民の居住部である専用部分まで及ばないとの判断を示しました。つまり、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議は無効であるという判決です。

今回の判決により、すでに定められている専有部分に関する規約の効力について見直されることになるかもしれません。