こんにちは プランニングケイの西森です。

1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

今回の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」に限り、パソコンや代筆、登記簿謄本のコピー添付などによる作成が認められることとなりました。(各ページに記名押印が必要となる)

「財産目録」とは、一定時期における所有財産(預貯金や不動産など)を全て網羅した一覧のことをいいます。

これまでは「財産目録」についても全て手書きで作成しなければならなかったため、財産内容が複雑な場合などは作成の負担が特に大きくなり、遺言書の利用を妨げる要因になっていたそうです。

 

特に不動産の相続は預貯金のように単純に2つに割ることが出来ないため、「相続」が「争族」になる可能性もあります。

普段からの話し合いや遺言書を残す事により、トラブルを未然に防げることも多いようです。

しかしながら、方式が緩和されると言っても、法律上の厳格な取扱いは一定程度あります。今回の法改正を機に自筆証書遺言の作成に挑戦しようとされる方は専門家のアドバイスを活用しながら作成されることをおすすめします。