こんにちは プランニングケイの西森です。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法」の一部が11月15日に施行されま
した。
所有者不明の土地は2016年時点で九州本土の
面積より広いと推計されており、このままで
は2040年には北海道の面積に迫ると言われて
います。
所有者不明の土地問題自体が一般の方には直
接影響がないという事で、その詳細を知らな
い方も多いと思います。
そこで皆さんにもこの問題について、興味を
持っていただきたいと思い、この度、施行さ
れた対策法の内容についてお話しします。
今回、施行となったのは土地の所有者探索の
合理化、管理に関する制度で具体的には
①必要な公的情報を行政が利用できる制度、
②長期間、相続登記等がされていない土地に
ついてその旨、登記簿に記録することができる制度、
③所有者不明土地の管理のため、地方自治体が
家庭裁判所に対して財産管理人の選任を請求で
きる制度です。
なお、土地の有効利用に関する制度で一定条件
を満たした所有者不明の土地を都道府県知事の
判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園
や仮設道路、文化施設など公益目的で利用でき
るようになる制度については2019年6月1日施行
になるそうです。
所有者不明土地問題に対して、この対策法がど
のような効果をもたらすのか今後の動向を注視
したいと思います。