こんにちは プランニングケイの西森です。

 

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する

特別措置法」の一部が11月15日に施行されま

した。

 

所有者不明の土地は2016年時点で九州本土の

面積より広いと推計されており、このままで

は2040年には北海道の面積に迫ると言われて

います。

所有者不明の土地問題自体が一般の方には直

接影響がないという事で、その詳細を知らな

い方も多いと思います。

そこで皆さんにもこの問題について、興味を

持っていただきたいと思い、この度、施行さ

れた対策法の内容についてお話しします。

 

今回、施行となったのは土地の所有者探索の

合理化、管理に関する制度で具体的には

①必要な公的情報を行政が利用できる制度、

②長期間、相続登記等がされていない土地に

ついてその旨、登記簿に記録することができる制度、

③所有者不明土地の管理のため、地方自治体が

家庭裁判所に対して財産管理人の選任を請求で

きる制度です。

 

なお、土地の有効利用に関する制度で一定条件

を満たした所有者不明の土地を都道府県知事の

判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園

や仮設道路、文化施設など公益目的で利用でき

るようになる制度については2019年6月1日施行

になるそうです。

所有者不明土地問題に対して、この対策法がど

のような効果をもたらすのか今後の動向を注視

したいと思います。