こんにちは プランニングケイの西森です。

不動産を売却すると「譲渡所得税」という税金が課税されます。譲渡所得とは譲渡価格から(取得費+譲渡費用)を引いた金額のことをいうようです。

取得費(売却した不動産を手に入れるときにかかった費用)には下記のような金額が算入されます。

土地建物の購入代金(建物は減価償却費相当額を差し引いた額)
②媒介手数料
③売買契約書の印紙代
④不動産登記費用
⑤不動産取得税             など

 

譲渡費用(不動産を売却する際にかかった費用)には下記のような金額が算入されます。

①媒介手数料
②売買契約書の印紙代
③売却のために広告した場合の広告料
④売却のために測量した場合の測量費   など

 

国税庁のホームページによると取得費が不明な場合は売ったときの譲渡収入額の5%相当額を概算取得費とすることが出来るそうですが、実際に購入した金額が概算取得費より明らかに多い場合は不利益になってしまいます。購入当時の金額を示す売買契約書や領収証がお手元にないお客様も見受けられます。万が一の売却に備え、購入金額がわかる書類(売買契約書など)がお手元にあるか今一度、ご確認されてみてはいかがでしょうか。