2020,07,14

 

 一〇日金曜日、美容院でおトクな話を二つ仕入れた。

 土日のあいだにそれぞれについての情報を集め、不明な点を書き上げておいた。

 十三日月曜日。商工会議所へ電話をかけた。店舗を登録すると、自治体が発行するクーポンを利用する人が使えて、店舗側は後日クーポンを持って指定金融機関へ行くと返金される仕組みらしい。

 しかし。自分はこの自治体で事業はしているが、店舗を持っていない。まずはその点が引っかかった。月曜日、真っ先にその点について尋ねた。商工会の人は、大丈夫だと言った。ほかの疑問点も全てクリアできた。

 午後。申請書を持って商工会議所へ行った。

 帰宅してから電話がかかってきた。商工会議所と役所との認識が異なっていて、店舗なく営業している事業所は、クーポンが使える対象にはならないとのことだった。

 浅はかな欲は、あっけなく消えた。