お金の話2週目に突入しました。
社長日記では婚約されたカップルの微笑ましい話がありましたが、
それとは逆のお話しを今日はさせて頂きます。
来年の4月から年金制度で『離婚時の分割』が始まります。
これは平成19年4月以後離婚した場合に、
結婚期間中の2人の厚生年金保険料の納付金額を合計し、
多い人から少ない人へ納付記録を分割する。
そしてその納付記録を基に年金額を計算するという制度です。
もし離婚を考えている方がいらっしゃいましたら、
実際に分割された年金がいくらになるか知りたいと思いませんか?
実は今月(平成18年10月)から、
社会保険庁では分割後の年金見込み額を
希望者に事前通知するサービスを始めました。
対象者は夫と妻ともに50歳以上のケースで、
年金手帳と戸籍謄本(抄本も可)を社会保険事務所に示して、
2分の1分割が基本ですが、
希望すれば3分の1や4分の1分割なども試算してもらえます。
ただし相手の年金額は教えてもらえません。
社長日記と比べて夢のない話で申し訳ございませんが、
これを読んで ニヤリ としている方もいるのでは・・・
kisshi