お金の話2週目に突入しました。


社長日記では婚約されたカップルの微笑ましい話がありましたが、


それとは逆のお話しを今日はさせて頂きます。


来年の4月から年金制度で『離婚時の分割』が始まります。


これは平成19年4月以後離婚した場合に、


結婚期間中の2人の厚生年金保険料の納付金額を合計し、


多い人から少ない人へ納付記録を分割する。


そしてその納付記録を基に年金額を計算するという制度です。


もし離婚を考えている方がいらっしゃいましたら、


実際に分割された年金がいくらになるか知りたいと思いませんか?


実は今月(平成18年10月)から、


社会保険庁では分割後の年金見込み額を


希望者に事前通知するサービスを始めました。


対象者は夫と妻ともに50歳以上のケースで、


年金手帳と戸籍謄本(抄本も可)を社会保険事務所に示して、


2分の1分割が基本ですが、


希望すれば3分の1や4分の1分割なども試算してもらえます。


ただし相手の年金額は教えてもらえません。


社長日記と比べて夢のない話で申し訳ございませんが、


これを読んで ニヤリ としている方もいるのでは・・・


                       kisshi