謹賀新年。大変ご無沙汰しています。今年もあいも変わらずといったところですがよろしく。

久々ですが、いきなり本題です。

大津のいじめ事件も忘れ去られたようですが、いじめの立件は見送られたようです。

 大津市立中学2年の男子生徒が、2011年10月に自殺した問題について、
滋賀県警は同級生らに対し、強要容疑での立件を見送る方針を固めた
http://www.terrafor.net/news_l8aUy6m9tO.html

 被害者が自殺しているので被害者の証言が取れず、いじめの把握がきわめて困難です。いじめの立証はこのようなパターンになりやすいのです。


 前回のまとめは、
① いじめの指導は被害の訴えか証拠や証言がなければできない。
② 教員、学校には捜査権限はない(法的裏づけがないまま指導している)。
③ いじめの立証は極めて困難(裁判で有罪に持ち込むことは難しい)。
④ いじめに気づき指導をする能力は、授業をする能力とは違う能力。
⑤ 校外で起こった事件に関しては学校に責任は問えない。



今回は「自殺の前に指導ができたか」の2回目です。

 まず、一般的な話ですが、夏休み明けはさまざまな事件が発覚します。さらに、髪を染めてきたり、改造制服を着てきたり(異装「いそう」という)があったりと指導が大変な時期です。

 大津の事件の場合、ぱっと見でいじめた側の子分になったように見えたというのがありえます。いじめられた子のほうがいつも一緒にいる場合は、いじめているのか仲がいいのかわかりません。お互いの自宅に遊びに行っているようだと、外から見て友達と判断されてしまいます。人間関係の難しいところで、子分であることが必ずしもいやとはいえない場合もあり、はたから見ていて怪しい(というかいかがわしい、あるいは好ましくない)関係でも手は出せません。事件でも起こらない限り引き離すことはできません。
 もちろん、いじめの可能性は高いし、あるでしょう。でも被害者が訴えなければ、立証は困難です。

いじめで有罪はなかなか難しいようです。

北本中学校・いじめ自殺裁判 東京地裁判決出る! 
「原告の請求を棄却する。裁判費用は原告の負担とする」
http://www.janjanblog.com/archives/76324

判例をみても難しいようです。
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm

 大津地検に書類送検した一部の事件については次回に。