法律改正 | 今日の出来事とか。

法律改正

 4年前に 法律が制定されたにも関わらず、 密造者が摘発されたり 出資法違反者が絶えないため、法律が改正され罰則が強化されました。ガックリ



チョコレートチョコ等の特定贈与等による心理的外傷の防止に関する法律

(平成二十六年法律第二百十四号)


(目的)

第一条 この法律は、チョコレート等の特定期日における贈与等を禁止するとともに、当該贈与等についての罰則及び当該贈与による被害が発生した場合の措置等を定め、もってチョコレート等の贈与等による人の心理的外傷の被害の防止及び公共の安全の確保を図ることを目的とする。


(定義)

第二条 この法律において「チョコレート等」とは、チョコレート(ココアを含有する調製食料品をいう。以下同じ。)及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。
 一 チョコレート以上の又はチョコレートに準ずる強い印象を有すること。
 二 その原材料、製法、贈与したときの価値その他その物質の特性を勘案して贈与等をした場合の人(当該贈与等をし、または受ける者を除く。)の精神に対する危害の程度が大きいと認められること。
 三 犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の精神の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行う必要性が高いと認められること。


(製造等の禁止)

第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、特定期日(二月十四日及び二月十四日が日曜日または土曜日である場合におけるその日前においてその日に最も近い金曜日である日から二月十四日後においてその日に最も近い月曜日である日までの各日(二月十四日を除く。)をいう。次項において同じ。)にする贈与その他の適正な対価を得ずして譲り渡す行為(以下「特定贈与等」という。)のためにチョコレート等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
 一 相続又は遺贈によって譲り渡すとき。
 二 特定贈与等がチョコレート等の試験研究に充てるための寄付として行われるとき。

2 前項の適正な対価が三月十四日及び三月十四日が日曜日または土曜日である場合におけるその日前においてその日に最も近い金曜日である日から三月十四日後においてその日に最も近い月曜日である日までの各日(三月十四日を除く。)において特定期日に贈与その他の譲り渡す行為をした者が譲り受ける代償である場合における前項の規定の適用については、当該代償は、適正な対価でないものとみなす。

3 次に掲げる行為は、チョコレート等の特定贈与等とみなす。
 一 前項の代償を譲り渡す行為
 二 チョコレート等の特定贈与に準ずるものとして政令で定める役務の提供


(被害発生時の措置等)

第四条 警察官、海上保安官又は消防吏員(以下「警察官等」という。)は、チョコレート等又はチョコレート等である疑いがある物質の特定贈与等により人の心理的外傷の被害が生じており、又は生じるおそれがあると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)その他の法令の定めるところにより、直ちに、その被害に係る建物、車両、船舶その他の場所への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる者を退去させ、チョコレート等またはそれを含む物品その他のその被害に係る物品を回収し、又は廃棄し、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなければならない。この場合において、警察官等は、相互に緊密な連携を保たなければならない。

2 警視総監若しくは道府県警察本部長又は管区海上保安本部長は前項の規定による措置又はこの法律に規定する犯罪の捜査に関し、消防長又は消防署長は同項の規定による措置に関し、それぞれ、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、技術的知識の提供、装備資機材の貸与その他必要な協力を求めることができる。

3 チョコレート等の販売業者は、チョコレート等を一般に購入する者に対し、特定贈与等の禁止に関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 国民は、チョコレート等若しくはチョコレート等である疑いがある物質若しくはこれらの物質を含む物品の特定贈与等を発見し又はそれが行われる場所を知ったときは速やかに警察官等にその旨を通報するとともに、第一項の規定による警察官等の措置の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。


(罰則)

第五条 チョコレート等の特定贈与等をして公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


第六条 第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2 前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処する。ただし、同条第一項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

4 製造又は輸入に係る第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。


第七条 情を知って、第五条第一項の罪又は製造若しくは輸入に係る前条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、三年以下の懲役に処する。


第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第六条第一項又は第三項(第一項に係るものに限る。) 五億円以下の罰金刑
 二 第六条第四項又は前条 三億円以下の罰金刑


附則


(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、この法律の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特定贈与等のためにチョコレート等を所持する者又はこの法律の施行の日以後その日から起算して三十日を経過する日までの間に第三条の規定に違反してチョコレート等を所持するに至った者は、同日までの間に、その所持するチョコレート等の種類、数量及び所在する場所を当該場所を管轄する警察署長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、警察署長が指示する日時において、その指示する方法により、その届出に係るチョコレート等を廃棄しなければならない。

3 前項の規定により廃棄するまでの間における当該廃棄のためのチョコレート等の所持については、第三条の規定は、適用しない。


(罰則)

第三条 前条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。