家族信託契約新たな資産管理手法として家族信託契約があります。所有者が元気なうちから所有者を委託者兼受益者、相続人(長男・長女)を受託者として物件ごとに「家族信託」を締結します。所有者が元気なうちに不動産管理の練習・仕方を学ぶことによって不測の事態(病気・認知症)になり所有者の判断能力がなくなっても物件管理・売却・建替え、相続対策の実効が可能になります。共有不動産で、共有者の一人でも意思判断能力がなくなるとその不動産の有効活用は難しくなるので、トラブル回避・・生前リスクを回避できます。