家族信託契約 | ヒラリンのブログ

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新たな資産管理手法として

家族信託契約があります。



所有者が元気なうちから所有者を委託者兼受益者、

相続人(長男・長女)を受託者として

物件ごとに「家族信託」を締結します。



所有者が元気なうちに不動産管理の練習・仕方を学ぶことによって

不測の事態(病気・認知症)になり所有者の判断能力がなくなっても

物件管理・売却・建替え、相続対策の実効が可能になります。



共有不動産で、共有者の一人でも意思判断能力がなくなると

その不動産の有効活用は難しくなるので、

トラブル回避・・生前リスクを回避できます。