こんにちは〜🍕
前回に引き続き、悪徳ファームについてFair Work に相談した問題点の解説をしていきます。
今回は重要度低めなので、軽く読み流してくださいな。
相談した内容はこちらです。
①最低賃金が支払われていない
②労働時間を適切に記録していない
③ペイスリップに虚偽の記載をしている
④雇用開始時に臨時雇用説明書やフェアワークインフォメーションステートメントを労働者に提供していない
⑤facebookに禁止されている求人広告を掲載している
⑥休憩時間を十分に取れる環境ではない
今回は④から解説します。
④雇用開始時に臨時雇用説明書やフェアワークインフォメーションステートメントを労働者に提供していない
雇用主は新規雇用の各従業員に「フェアワークに関する情報の説明書(FWIS)」を一部、就業前、もしくは就業後できるだけ早い時点で提供する義務があります。(Fair Work ホームページより引用 ページの翻訳機能使用)
https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/language-help/japanese
私の場合は雇用契約書はなく、宿の契約書だけ到着日に記入しました。
Facebook の求人を会社の代わりに出していた紹介者に雇用契約書が出ないか確認しましたが、「貰っている人を見たことがない、出せないと思う」とのことでした。
Fair Workの書類ももちろん貰っていません。
オーストラリアは様々な国からの移民がいて、その人達の労働によって支えられている部分もあるので、オーストラリアの法律や制度などに疎くても情報に繋がれるようにこのような制度になっているのではないでしょうか。
⑤facebookに禁止されている求人広告を掲載している
出来高払い労働者の求人広告
従業員が定期的な賃金率(たとえば、時給または週給の賃金率)を受け取る権利がある出来高払い労働者のポジションを宣伝する雇用者は、次のことを行う必要があります。
- 適用される定期賃金率を指定するか、
- 定期的な賃金率が適用されることを広告に記載します。
(Horticulture Award 2020 より引用)
Horticulture Award は園芸労使裁定で、ざっくり言うと野菜や果物を育てたり収穫する仕事などに適応される規律です。
上記の内容には、30分以上1時間以内の食事休憩がそれぞれの日に認められているとあります。
私のファームは全体で決められた休憩時間はなく、各自休憩を取ることになっていました。
しかし、ベリーのレートが低い為できる限り多く収穫しないと家賃や生活費を稼ぐことができないため(たとえば約8時間のうち15分以内など)休憩を十分に取れなかった。
また、休憩を長く取っていたり収穫量が少ない労働者に対しては農場の管理をしている人から収穫した量のカウントを取り消す等の脅しをされることがありました。
などと思い、Fair Workにより深刻に受け止めてもらえるように詳細に相談しました。
そのおかげか、Fair Workは真摯に取り組んで支援してくれたので感謝しています。かなり時間はかかりましたけどね。
次回は、Fair Workへの相談方法や手続きがどんな風に進んでいったかを書いていきますね🐟