こんにちは🍕
前回に引き続き、悪徳ファームについてFair Work に相談した問題点の解説をしていきます。
相談した内容はこちらです。
①最低賃金が支払われていない
②労働時間を適切に記録していない
③ペイスリップに虚偽の記載をしている
④雇用開始時に臨時雇用説明書やフェアワークインフォメーションステートメントを労働者に提供していない
⑤facebookに禁止されている求人広告を掲載している
⑥休憩時間を十分に取れる環境ではない
解説に移りますね。
②労働時間を適切に記録していない
園芸労使裁定の対象となる出来高払い労働者には、最低賃金の保証があります。最低賃金保証とは、出来高払い労働者が働く日ごとに、少なくとも時給にその日の労働時間数を掛けた金額を支払わなければならないことを意味します。出来高払い労働者の時給は、分類レベルの最小時給です。臨時従業員の場合、これには25%の臨時雇用上乗せ金が含まれます。(Horticulture Showcase 出来高払いの使い方より引用 ページの翻訳機能使用)
https://horticulture.fairwork.gov.au/how-to-use-piece-rates
それでは、具体的に私が働いていた会社の運用形態と勤務管理について説明します。
入職時に、この会社はその日によって収穫の人出が必要な所に人を派遣しているような説明を受けました。要は会社のファームがあるわけではなく、人材派遣をしているような印象です。
実際、会社の人は日本か台湾出身の人が多いのに、農場に行くとインドかネパール辺りの人が仕切っていて、インド系や中国系の別の労働者グループと一緒に働いていました。
シフトは前日夕方にライングループで送られてきます。
例えば、
A農場 : (人名)、(人名)、(人名)
Ready time (集合時間): 7:00
Start time(現地での労働開始) : 8:30
という感じです。
集合時に点呼があり出勤の確認はされますが、打刻などはなし。
終了時はスーパーバイザー(現場監督者)の指示があった時点で各自それまでの収穫を測定し、勤務終了。こちらも打刻など終了時刻の記録はなし。
記録を取っていたのは収穫量のみです。
(下の写真は実際の記録)
これはキロ単価の時のもので、数字とかっこの後の最初の4桁の番号は職員番号、その後が収穫量で1日のうち何回も測定するので足し算で書かれています。
労働時間を記録していないということは、支払わなければならない最低賃金を計算することすら出来ないですよね。
このように、明らかに最低賃金を保証することを放棄していました。
さらっとHorticulture とか言い始めたけど何?って思った方のために
https://awards.fairwork.gov.au/MA000028.html#
Horticulture Award は園芸労使裁定で、ざっくり言うと野菜や果物を育てたり収穫する仕事などに適応される規律です。
③ペイスリップに虚偽の記載をしている
ペイスリップとは、日本でいう給与明細のことです。ワーホリのセカンドビザやサードビザの申請の際に、対象の地域の特定産業で働いていたことと期間や時間数などの証明として提出します。
①②の欄で説明しましたが、この会社は最低賃金を大幅に下回る賃金で労働者を働かせていました。でも、政府機関に提出される書類上でそれがバレると都合が悪いですよね。それを一体どうしていたかというと...
ベリーを採った分だけで稼いだ金額を、実在しない時給レートで割って架空の労働時間を表記していました。
上の写真について詳しく説明しますね。
これは、前回最低賃金の計算で使用したのと同じ週のペイスリップです。
2024/8/19〜2024/8/25
1週間のうち6日、合計43.5時間働きました。
写真をご覧ください。
赤い四角で囲んであるのが総労働時間、青い四角で囲んであるのが時給レートです。
時給なんて聞いたこと無いんだけど...
ということで、一応、念のため、4枚分の同じ欄を確認してみましたが、時給レートの欄は一定で総労働時間の欄だけ給与に応じて数字が変わっているので、この解釈で合ってそうですね。
ドン引き。
まぁ、なんか、ねぇ、、
あ、でもここで一つ朗報です🎉
悪徳ファームのペイスリップでもセカンドビザ申請が通るのか心配されている方、大丈夫ですよ!
ご覧の通り、週に7時間しか働いてないことになってるペイスリップ出してても通りました。私は転職の時にちょっとダブってペイスリップもらったので16枚分でしたが、このファームで3ヶ月分貰った子も申請通ってたので、金額や時間はそこまでシビアに見られてないかもです!
ということで、次回に続きます🐡


