「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
この無茶苦茶な判決なら、当たり屋に当てられても賠償責任がある!ってことになるんじゃない?
片側1車線の道路で、直進時に反対車線から急にはみ出して来られたら避けようがない。
まして相手が居眠りだったら、急ブレーキをかけたって間に合わない。
亡くなった方とご遺族には悪いけど、
家族限定の任意保険なのに、他人に運転させていて、運転手が居眠りさせる状況ってのが普通は有り得ないと思う。
任意保険がおりないから、直進していたドライバーからの保険金欲しさとしか思えないんだよね。
謝罪してしかるべきなのに訴えるって...
今時のモンペのようじゃないか?
いつから日本の司法は言ったもん勝ちになったの?
こんな判決おかしいよ。