私は昨年12月に退職し、今年1月から3月まで無職。今年4月から扶養内パートで働き、健康保険も夫の扶養にはいってました。

健康保険の扶養になるには、年収130万未満で働く必要がありますが、月80000円の収入だし、1月から12月までの収入を計算するなら全然大丈夫!と思ってました。

しかし、条件をみると失業給付も入るとかいてあります。失業給付を基本手当とかんがえるのか、それとも再就職手当や就職促進手当も含むのかで年収は大きく変わります。

そして、さらに条件をみると交通費も含む収入であることを知りました!税制上の扶養であれば交通費も10万までは非課税なので、年収に入れないとは知ってましたが、健康保険は年収にいれるのかぁと衝撃!

さらに、年収計算は働き出した日から1年間の見込み収入でした!ぎゃー!
私の場合ですと、今年の4月から来年の3月の収入です。

とはいえ、8万円から9万円程度の収入では130万を超えることはないので良いとして、

問題は再就職手当と就職促進手当が収入になるのか!です。

ネットでみると再就職手当も入るって書いてあることが多く、年収130万超えちゃう!!と思い焦ってました。

すぐ、医療健康保険組合に電話すると、再就職手当や就職促進手当などの一時的に支払われるものは収入に含まないと教えてもらいました。ほっ。

私の医療健康保険組合は再就職手当や就職促進手当は収入とみなしませんでしたが、各組合によって加入条件はまちまち。
中には、遡って医療費請求された方もいるようです。

扶養に入るなど状況が変わる場合は大変ですが、電話確認が大切ですね!