確定申告を間違ったら・・・株の譲渡損 | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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宝塚で開業している女性税理士です。
経営や税務に関することはもちろん
季節のエッセイや
トレッキングやアウトドアの趣味のことも書いています。

確定申告も本日を含んでもあと10日。

でも、スタッフさんがかなり力を付けてきてくれて
特例、とか、高度な案件以外はみんなが出来るようになり
なんと、今日はお休みが取れました。
本当に本当にありがたいことです。
で、ブログ書きます(笑)

もう確定申告を出したという方!
もし間違いに気が付かれたら
申告期限内(今年は3月15日)までなら、何度でも申告ができます。
後で出したものが有効になるのです。
電子で出したのでしたら、「上書き」になるようなイメージです。
これを訂正申告と言い、
ただ、あとから出すだけなので非常に簡単な手続きで済みます。

国税庁にもこのようなQ&Aが・・・

期限を過ぎてから間違いに気が付くと
税金が発生するときは「修正申告」
税金が戻ってくるときや所得が下がるときは「更正の請求」
と、ちょっと仰々しいことになります。


イメージ 1

先日、お客様から、
「ごめんね~。株の書類が出てきてんけど、
赤字やから、こんなんいらんかと思うねんけど~。
何でも言うて~、って言うてはったから電話してん。」
というお電話が・・・
「株やってはったんですか?」
「そうやねん。自分でも忘れててん。」
(ええっ!?)とは、心の声(笑)

見せていただくと、特定口座源泉徴収「有」の口座で
損をされていました。

「よくぞお知らせくださいました!」

すでに申告をした後でしたが
株の損失を書いた明細書を付けて、即電送!

特定口座源泉徴収「有」の口座の取引は
申告をしても・しなくてもいいので
確定申告で申告しなければ
「申告しない」を自主的に選んだものとされてしまいます。
後日、更正の請求をかけても、その損失を取り戻すことができません。
株の損失は3年間繰り越せます。
申告しないともったいないです。
(その他要件がありますが、
まずは初年度に損失を明記した申告が必要です)

「28年は株でがっぽり儲けてくださいね!」

ちなみに、
特定口座源泉徴収「なし」もしくは一般口座での損失は
期限後でも更正の請求をかけられます。
これらの口座は、そもそも申告しなければいけないものだからです。

この違い、大きいです。

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