昨日は
サラリーマンの方が自宅の屋根に取り付けたソーラー発電で
売電収入があったときの申告について
書きました。
引き続き、
自宅兼事務所の個人事業者の方が
その屋根にソーラーを設置して
売電収入がある場合について。
![イメージ 1](https://stat.ameba.jp/user_images/20190814/13/piyochannooya/02/f5/j/o1024068214535358417.jpg?caw=800)
この場合は、事業所得の付随収入となります。
事業の本来の売り上げのほかに
売電収入という雑収入がある
という経理をすることになります。
同じ売電収入でも
サラリーマンの方のおうちの屋根の上なら雑所得
自宅兼事務所の個人事業者の方の屋根の上では事業所得の一部と
所得区分が違ってくるんです。
では、この場合
太陽光発電設備の特別償却制度や特別控除の制度は
事業所得なので、適用はできますが
事業収入に対応する部分に限る、こととなります。