太陽光発電の売電収入と確定申告 その2 | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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宝塚で開業している女性税理士です。
経営や税務に関することはもちろん
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昨日は
サラリーマンの方が自宅の屋根に取り付けたソーラー発電で
売電収入があったときの申告について
書きました。
 
引き続き、
自宅兼事務所の個人事業者の方が
その屋根にソーラーを設置して
売電収入がある場合について。
 
 
 
 
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この場合は、事業所得の付随収入となります。
 
 
事業の本来の売り上げのほかに
売電収入という雑収入がある
という経理をすることになります。
 
 
 
同じ売電収入でも
サラリーマンの方のおうちの屋根の上なら雑所得
自宅兼事務所の個人事業者の方の屋根の上では事業所得の一部と
所得区分が違ってくるんです。
 
 
 
では、この場合
太陽光発電設備の特別償却制度や特別控除の制度は
事業所得なので、適用はできますが
事業収入に対応する部分に限る、こととなります。
 
 
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