経営支援型セーフティーネット貸付 | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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宝塚で開業している女性税理士です。
経営や税務に関することはもちろん
季節のエッセイや
トレッキングやアウトドアの趣味のことも書いています。

「経営支援型セーフティネット貸付」をご紹介します。
 
モラトリアム法案が先月末でなくなったことをうけ
最近は認定支援機関に対して
中小企業庁からたくさんお知らせがきています。
 
その最新のお知らせの中のひとつが、
この新設された 「経営支援型セーフティーネット貸付」です。

 
 
■対象資金:設備資金及び運転資金
 
■貸付限度額:(中小企業事業)7.2億円、(国民生活事業)4,800万円
 
■貸付期間:設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
 
■貸付金利:基準利率(4月10日現在(中小)1.50% (国民)1.85%)。
ただし、
運転資金のうち、以下の条件に該当する場合、金利引き下げを行います。
①厳しい業況にあり、
認定支援機関等の経営支援を受ける場合  基準利率-▲0.4%
②雇用の維持・拡大を図る場合         基準利率-▲0.2%
①・②ともに該当する場合            基準利率-▲0.6%
 
■事業計画の作成が必要です。
 さらにその計画の妥当性の検証、
 実行時の指導、計画の進捗状況のフォローについて
 認定支援機関のアシストを受けることが必要です

 
概要のチラシはこちら
 
 
 
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足りないからお金を借りるのではありません。
ましてや、担保があるからお金を借りるのでもありません。
 
計画に沿って融資を受ける・・・
そんなあたり前のことが、
これまでおざなりになっていたように思いますし、
事業計画や財務諸表を見て融資を検討する、という
金融機関としての本来の姿勢が
このような制度の中から定着していってくれればいいな
と、思います。
 
ちなみに・・・
私は昨年の11月に認定支援機関としての認定を受けています。
 
 
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