こんにちは。桑田園子です。
昨年末から受講していた
特定創業支援事業の認定書が届きました。
この制度の対象者は
現在、会社の代表や個人事業を営んでおらず、
これから創業もしくは、創業から5年以内の
個人が受講出来る国の制度。
法人設立時の登録免許税の減免や、
公庫からの融資にメリットがあります。
その他、創業時でも申請できる助成金の
提出書類の対象だったりします。
創業時は、信用度ゼロ。
はい。どんなに会社員として成績優秀でも、
初めての創業。実績ゼロです。
派遣先で、創業するので、助成金や支援金ありますか?
と問い合わせを受けますが(担当部署がそんなところ)
まずありません。
あなたは、
事業が上手くいくかどうかもわからない
見ず知らずの人にお金あげますか?
まずあげませんよね。
でも、この支援事業を受講すると、
上記のメリットが受けられるようになります。
支援事業の内容が、創業後の経営、人材育成とかの講習なので。
創業後の知識を習得したとなるんですね。
ただ、国からは、
講習は4回以上、1ヶ月以上かけてやること。
というのが決まっています。
だから1日で習得できる認定ではありません。
その上、各自治体で受講の形式や対象が変わって来ます。
例えば、A市の方が受講スケジュールが合うからといっても、
B市で起業するなら、受講できません。
とかね。
基本は創業する場所で受講になります。
認定書もらうなら、早めに下調べしてスタートしてね。
本年度の川崎市の内容はこちら。
4月から新年度なのでスケジュール確認してみてね
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